割増賃金の計算方法

■割増賃金とは

法律で定められた「法定時間外労働」や「深夜労働」などを行った際に支払われる手当のことです。

スポットバイトルにおいて該当する可能性がある割増賃金は、以下の2つです。

  • 法定時間外割増手当(残業)
  • 深夜割増手当

■時間外労働・深夜労働とは

  • 法定時間外労働とは、1日に8時間の法定労働時間を超えて働くことを指します。
  • 深夜労働とは、22:00〜5:00の間に働くことを指します。

それぞれに該当した場合、割増手当の算定基礎金額の25%の手当が加わります。

【例1】3時間勤務の予定が、1時間延長し4時間働いた

該当する割増賃金 詳細
該当なし -

※注意事項※ 予定より多く働いたとしても、休憩を除いた1日の総就労時間が8時間以下であれば法定時間外労働に当たらず、割増手当は発生しません。

 

【例2】休憩を除き9時間働いた

該当する割増賃金 詳細
法廷時間外割増手当 8時間を超えた1時間に対して25%

 

【例3】19:00~24:00の5時間働いた

該当する割増賃金 詳細
深夜割増手当 22:00 ~ 24:00の2時間に対して25%

 

【例4】13:00~25:00(休憩18:00~19:00)の11時間働いた

該当する割増賃金 詳細
①法廷時間外割増手当  
②深夜割増手当 ①8時間を超えた3時間に対して25%
②22:00 ~ 25:00の3時間に対して25%  

 

■割増賃金の計算方法

割増賃金が発生すると、自動計算を下記の通りに行います。 支給額の計算で発生する小数点以下数値は、都度切り上げします。

  1. 割増賃金の基礎金額を算出 時給 +(交通費 ÷ 所定労働時間) ※所定労働時間は休憩を除いて最大8時間まで

  2. 割増賃金を算出

    • 深夜割増 割増手当の算定基礎金額 × 深夜時間帯の就労時間 × 25%
    • 法定時間外割増 割増手当の算定基礎金額× 法定労働時間外の就労時間×125%
  3. 基本給 + 割増賃金を合算

 

■計算例

以下の条件で働いた場合、報酬の内訳は表の通りです。

  • 時給:1300円
  • 交通費:500円
  • 所定労働時間:12:00~21:00
  • 休憩時間:16:00~17:00
  • 残業時間:21:00~23:00
  • 実労働時間:10時間(12:00~23:00/休憩1時間)
項目 金額
時給 1,300円
交通費 500円
基本給 13,000円(1,300円×10時間)
割増賃金の算定基礎金額 1,362.5円(1300円+(500円/8時間)
法廷時間外割増手当 682円(1362.5円×2時間×0.25)
深夜割増手当 341円(1362.5円×1時間×0.25)
合計支給額 14,523円